海外赴任
海外赴任が急に決まった時、NISAの口座はどうなる?海外に渡った場合におけるNISAの継続・新規購入について解説します。
「海外に転勤になった場合でもNISAは継続できるの?」と疑問に思ってる人も
多いのではないのでしょうか?
本記事では、海外赴任になった場合でもNISAを継続して取引できる方法についてご紹介します。これから海外赴任を予定される方はぜひご参考ください。
法改正より海外赴任のNISA対応は緩和されたが
これまで海外赴任になると、NISA口座を閉鎖しなければいけませんでした。
しかし、2019年の税制改正により、「最長5年以内の海外赴任」であれば、一般NISAやつみたてNISAを海外で保有することができ資産形成を築きやすくなりました。
ただし今回の改正案については、金融機関の対応はあくまで「任意」となります。
調べてみると、現状では多くの金融機関で海外赴任におけるNISAの対応は「継続不可」になり、NISA口座は閉鎖をしなければいけません。
しかし、海外転勤でもNISA口座を継続して利用できる証券会社もあります。
この記事では、NISA継続が海外で利用できる証券会社をご紹介します。
お持ちのNISA口座が、もし海外での継続ができない場合は、海外赴任をされるまでに、NISA継続して利用できる金融機関への切り替えをすることをお勧めします。
まずは、NISA口座を継続する際の注意すべきポイントについて紹介します。
NISA口座を継続する際に注意すべきポイント
出国前日までに証券会社に手続き 2
NISA口座を継続してご利用、もしくは、継続できない証券会社でも出国の前日までに「」手続きが必要です。手続きが滞り顧客に連絡が取れない場合、口座凍結の恐れがあります。
窓口のない証券会社では、当日に手続きが完了しない場合が多いので、日にちに余裕を持った対応を心がけましょう。
ジュニアNISAの継続はできない
ジュニアNISAは海外での継続ができないため口座は閉鎖になります。
ジュニアNISAで運用している株式は「払い出し制限付き課税口座」に全額払い出しになります。帰国後もジュニアNISA口座を元に戻すことはできません。
海外転勤される際には、子供さんのジュニア口座は閉鎖されるので手続きが必要になります。
ロールオーバーできない
一般NISAでは5年間の非課税期間が満了したあとでも、NISA投資枠で保有している金融商品を翌年に移せるロールオーバー制度があります。
海外出国するとロールオーバーが使えなくなります。
非課税期間が終了した後、自動的に課税口座に資産が移されてしまうのです。
海外からは新たにNISA商品を投資できない
海外から新規のNISAに投資することはできません。
NISAを投資できるのは国内に住む18歳以上に限られていますので、海外赴任からの帰国後にNISAを購入することをご検討ください。
海外赴任におけるNISA口座についての各金融機関の取り扱い
この章では、各金融機関ごとの海外赴任におけるNISAの取り扱いについて説明いたします。NISAを海外でも継続できるかできないかを含め、各金融機関の情報を掲載しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。
SBI証券
SBI証券では、非居住者の方はNISAには対応しておりません。
海外赴任が決まった場合には、出国前日までに保有するNISAを廃止しなければなりません。海外からのNISAを新規買い付けもできなく、SBI証券で継続して保有できるのは日本株式、日本国債に限定されています。
楽天証券
楽天証券では、出国予定期間が「1年未満※1」であれば手続き不要で継続してNISA口座を利用ができます。
出国期間が「1年以上5年未満※2」の場合には、出国前の手続きでNISA口座を継続できます。ただし、日本株式、個人向け国債以外の保有は対象外になります。
出国理由が海外転勤によるもの、または、海外転勤される方に帯同する配偶者に限ります。ですので、ジュニア口座もご利用はできません。
楽天証券に至っても、海外からのNISA買付は不可になります。
※1 出国期間1年未満の海外転勤において、「米国」では条件があります。
183日以上の滞在であれば手続きが必要になります。
(ここくらなあかん)
※2 出国期間1年以上5年未満の場合
ご出国の2週間前までにオンラインおよび郵送にてNISA口座の手続きが必要になります。この際には、常任代理人の選任をしなければいけません(楽天証券から紹介サービス付)。出国から90日以内に「渡航先住所先」、「納税者番号の証明書」の提出が必要です。
1年未満ですと手続きは不要ですが、5年以上の手続きですと、常任代理人を選定したり少し手続きが複雑かもしれません。
野村證券
野村證券では、出国期間が最長5年以内であれば、NISA口座を非課税枠のまま継続して保有できます。
対象者は「転任の命令などやむを得ない事由による」海外赴任の方に限ります。
出国前日の営業日までに「非課税口座継続適用届出書」の提出が必要です。
そして、野村證券でも、ジュニアNISA口座は継続できません。
みずほ証券
みずほ証券では、出国後も現行NISAを非課税枠のまま継続してご利用可能です。
出国中は一般NISA口座において新たな買付ができません。
海外転勤命令などのやむを得ない事由による場合に限ります。
auカブコム証券
auカブコム証券では、非居住者の方は原則NISA口座の解約をお願いしています。
したがって、海外赴任の方は継続してNISAを保有することはできません。
共通する注意事項についておさらい
楽天証券と野村證券、みずほ証券のみNISA口座を海外で継続して保有できます。
各証券会社において共通する注意事項をもう一度おさらいしておきます。
以下になります。
<ul>
<li>永住する方には継続できない</li>
<li>海外からNISAの新規買い付けはできない</li>
<li>継続できる場合はやむを得ない海外転勤による</li>
<li>出国前に手続きをしないと保有するNISA口座凍結する恐れがある</li>
</ul>
2024年新NISAについての概要
2024年1月より新NISAがスタートします。新NISAの制度が現行NISAと同じ扱いになるかどうかはまだ決められておりません。新NISAになり、海外赴任における各金融機関の対応が、急にできなくなるとは考えにくいです。
これから海外赴任を予定されている方は、NISAを海外で保有できる金融機関を利用することをお勧めします。
その他、海外での資産形成に何かお困りの方は、弊社OSSJまでご相談ください。